石墨棚田の環境保全憲章

石墨棚田の環境保全憲章

概要

石墨棚田は群馬県沼田市薄根地区に位置し、一級河川四釜川中流域に広がり、沼田市内では最も規模の大きい面積を有する棚田です。

ここにはイモリやホタルなどが生息し、生物多様性が残されており、棚田と共に残していくために「石墨棚田の環境保全憲章」を定めるものです。また、当地域のすべての自然及び自然物はその捕獲や観察を一定の範囲内で認め、環境教育に寄与するとともに都市住民との交流の機会を創造する手段として活用するものです。なお、この憲章は石墨棚田のうち薄根地域ふるさと創生推進協議会(以下、「薄根地域協議会」という。)が所管する区域に適用します。

上記の目的を達成するために、次の環境保全憲章を守ることとします。

環境保全憲章

  1. 石墨棚田に生息するすべての生き物を捕獲して観察することは認められます。ただし、観察したのちは「もと居た場所」に戻しましょう。
  2. 石墨棚田に生息するすべての生き物を捕獲して、自宅に持ち帰り飼育して観察することも認められます。ただし、飼育することが困難になったら速やかに「もと居た場所」に放流しましょう。またこの場合、あらかじめ薄根地域ふるさと創生推進協議会に申し出て、氏名・住所・連絡先等を登録し行わなければなりません。
  3. 石墨棚田の植生については、これを観察し、撮影し、葉や花びらを採取することは認められます。ただし、根こそぎ掘り起こし持ち帰る場合には、あらかじめ薄根地域ふるさと創生推進協議会に申し出て、氏名・住所・連絡先等を登録し行わなければなりません。
  4. 外部から生物や植物を持ち込む場合は、予め薄根地域協議会に申し出て、氏名・住所・連絡先等を登録し行わなければなりません。
  5. 上記以外に、薄根地域協議会が実施する「カワニナ養殖事業」に参加することができます。希望者は当協議会に申し出て所定の手続きを行って下さい。
  6. 本環境保全憲章は事前に告知する事無く更新する事があります。その場合は、本ページを更新し最新の憲章を適用するものとします。

本憲章に関する問い合わせ

本憲章についてのお問い合わせは、お問い合わせフォーム よりお願いいたします。

履歴

2021/6/14 石墨棚田の環境保全憲章制定